【マクドナルドに店長の残業代支払い命令 1月28日】

2008-03-04

マクドナルドに店長の残業代支払い命令 1月28日
「店長は非管理職」東京地裁の判決の意味とは?

実践的【人事・賃金・従業員満足】の労務対策セミナー

知っておいてください!給与と労働時間の基礎知識」
〜経営の現場で起こる労働問題〜サービス残業をどうする?実務対策労務セミナー」

tomonaga.jpg講師:A&Pグループ 友永社会保険労務士・産業カウンセラー
所長(社会保険労務士・産業カウンセラー)
友永 礼子 先生







「残業代不払いで755万円支払い命令」

「マクドナルド、残業代切捨を是正、2年にさかのぼって支払うことに。未払い755万円。」

「まさかうちの会社では…」と思いながら、ふと不安がよぎることはありませんか。



    次のようなことに心当たりがあれば要注意・・・

□営業職には定額の手当を支給している。
□基本給を決めるときに、残業代を見込んでいて、残業代とは明記していない。
□自分のミスのため仕事が長引いて残業している社員、残業代は払っていない。
□休日出勤したときは、代休を与え、残業代は支払っていない。
□係長には係長手当を支払い、残業代は支払っていない。
□毎朝朝礼をしているが、それから後を始業としている。

ひとつでも当てはまるなら、見直しが迫られています。  

サービス残業をどうする?実務対策労務セミナー

2年間、タイムカードで正確に残業時間を集計し、出された残業代は、目が飛び出る金額です。

このような告発があると、他の従業員全員についても不払のサービス残業がなかったか調べられ、支払いを求められます

労働基準法は世間の常識と大違い!
労働法を理解して対策をとっておけば、サービス残業でもめることなどありません。

このセミナーで、“サービス残業でもめごとになる不安”を拭い去ってください!

「店長は非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令、東京地裁
 
日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。労働時間や残業代などの規制適用外となる労働基準法の管理監督者の認定を厳格にとらえた。
 マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。店長を非管理職として扱うよう見直す企業もあり、判決は各社の対応に影響を与えそうだ。
 訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。


本セミナーでは、労働基準改定法案からみる経営の現場で起こ
る労働問題を実務経験豊かな講師により、
給与や労働時間との関係などをわかりやすく解説いたします。
経営品質向上のために是非、奮ってご参加ください。
お申込みはお早めに。

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実践的!【人事・賃金・従業員満足】の労務対策セミナー
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マクドナルドに店長の残業代支払い命令 1月28日
「店長は非管理職」東京地裁の判決の意味とは?



セミナー参加者のお声は・・・

□若手の採用が上手くいかない …
□若手の定着率が良くない…
□労働時間の管理ができない…
□管理職が忙しすぎて、人の面倒をみれていない …
□経営を任せられる幹部が見つからない…
□後継者の選抜と育成ができない…

中小企業の社長そして病院・クリニックの院長は多忙です。特
に、ご自身の腕を磨いて創業された方が多いため、どうしても
「ヒト」の問題は苦手のようです。だから、問題を知りつつも
それを見て見ぬふりで、「人事担当にお任せ」という人が多い
のではないでしょうか。ところが、人事担当の方は、現代の若
手の高い信頼感を得たり、モチベーションを向上させたりする
ことが苦手とおっしゃる方が多いようです。結果、手をこまね
いている間に、若手がどんどん離職したり、ストレスで病気に
なってしまうということが起こってしまうのです。
それでは、伸び盛りの中小企業そして病院・クリニックは、何
をやればいいのでしょうか。
当セミナーでその答えをお話しいたします。

【メインテーマ】マクドナルドに店長の残業代支払い命令の意味するものは?
1.採用の問題点と採用成功のポイント
2.若手社員の定着化と育成のための仕組み作り
3.退職マネジメントとは

【特記事項】
・経営者・経営幹部・院長・事務長以外のご参加はご遠慮願います。


tomonaga.jpg【講師】:A&Pグループ 友永社会保険労務士・産業カウンセラー 
     所長 友永 礼子 先生

1990年社会保険労務士資格取得、同年開業登録
2005年日本産業カウンセラー協会登録。
約20年間税務、経営相談業務を行う。
人事・賃金・従業員満足について実践的な視点で解決していく
手法は、経営者に大好評。
http://www.sugamura.co.jp/jinji.htm

【日時】:2008年3月18日(火)
1部 講演会16:00〜18:00
2部 懇親会18:30〜20:30(会場は別途 徒歩3分の中華料理店)


【場所】:【天神121BLG.13階】アーバン・オフィス天神 D会議室


住所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1−3−38 天神12
1BLG.13階  
TEL092−714−5351

アクセス:
JR博多駅より地下鉄天神駅下車 天神地下街【天神南5番出口】より徒歩1分
済生会病院隣、福岡市役所ナナメ前
地図はこちら↓
http://kaigisitu.l-mate.co.jp
料金:一名様6,000円  (懇親会ご参加の場合10,000円)

懇親会場:グランチャイナ天神アクロス(中華料理)


お問合わせ先:キーストーンコンサルティング(株)担当:岡田容子

■お申し込みはメール返信および本メールのFAX返信にて受
け付けております。

MAIL:info@keystone-c.net
FAX 093−551−6326
お早めにお申込みください。

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セミナー参加ご希望の方は下記をコピーしてメールまたはFAXにてお送りください
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○お名前(ふりがな):
○人数:     
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○業種:
○Tel:
○Mail:
○URL:
キーストーンコンサルティング(株)宛て
TEL  093−551−6325
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【一般 価格】      6,000円  

【講演会+懇親会】  10,000円

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

以上
Posted by nhiroya at 12:13:41